氷見市議会 2005-03-11 平成17年 3月定例会−03月11日-03号 道路運送法には、路線バス需給調整の廃止により「1路線1社」という規制はなくなったものの、輸送の安全及び旅客の利便確保という観点から、新たな路線バス参入については、国土交通大臣の調整措置が規定されており、本市におけるバス路線に複数の事業者の参入は困難なものと考えております。